契約書内容確認

甲と乙は、表記賃貸借物件(以下「本物件」という。)につき、下記のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。また、甲と乙は、互いに信義を守り、相協力し、誠実にこの契約を履行するものとする。 この契約の成立を証明するものとして、本書2通を作成し、甲並びに乙は、各1通を保有するものとする。
第1条(契約形態)
1.本契約は、表記賃貸借目的物について、甲乙間で締結された定期賃貸借契約(借地借家法第38条に規定)である。
2.定期賃貸借契約とは、契約期間の満了をもって終了する更新のない賃貸借契約である。
第2条(使用目的)
乙は、本物件を居住の目的にのみ使用するものとし、他の目的で使用してはならない。(事務所、店舗、その他)
第3条(契約期間)
1.契約期間は表記の通りとし、原則として、期間の満了をもって本契約は終了するものとする。
2.本契約期間は最短1ヶ月とし、最長11ヶ月とする。
3.本契約は、更新のない定期の賃貸借契約であるので、乙が契約期間の満了後において当該物件を使用する場合は、本契約期間満了日の翌日を始期とする再契約を締結しなければならない。
第4条(賃料等に関する事項)
1.賃料は表記のとおりとする。
2.賃料には光熱費(ガス・水道・電気)が含まれる。
3.賃料の支払方法は甲の指定する銀行口座に振り込みとし、振り込み手数料は乙の負担とする。
4.賃料の支払い期限は、前月の27日とする。なお、賃料の支払いが遅れた場合、乙は年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払わなければならない。
5.いかなる理由においても、支払い済みの家賃は払い戻ししないものとする。
6.次の各号の一に該当する場合、協議の上、再契約時に賃料を改定する場合がある。
(1) 土地または建物に対する租税その他の負担増減により賃料が不相当となった場合
(2) 土地または建物の価格の上昇または低下、その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合
(3) 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
第5条(入居手数料)
1.本契約における入居手数料は、表記のとおりとする。
2.甲が受け取った入居手数料は、理由の如何を問わず乙へは返還しないものとする。
第6条(禁止又は制限事項)
1.乙は、本物件において次の行為をしてはならない。
(1) 第2条(使用目的)の規定に反する行為。
(2) 理由の如何にかかわらず、本物件の全部又は一部を第三者に転貸又は賃借権を譲渡すること。
(3) 自己及び同居人以外の者を居住させること。
(4) 甲に届出なく1週間以上継続して本物件を留守にすること。
(5) 甲の書面による承諾を得ることなく本物件を模様替え・修理・改善・改築その他現況を変更すること。
(6) 麻雀、楽器等の演奏、重量物(大型金庫・ピアノ等)・危険物(銃刀類及び石油を含む)等の持込、近隣居住者等の迷惑となる行為又は近隣居住者等に危険を及ぼす行為。
(7) 犬・猫・鳥等の動物類を飼育すること。
(8) キッチン・シャワールーム・トイレ・通路・玄関等の共用部分へ私物を放置すること。
(9) キッチン・シャワールーム・トイレ・通路・玄関等の共用部分へ看板・ポスター等の広告物を掲示すること。
(10) 室内に釘等を打込むこと。
(11) 指定の場所・日時以外にゴミを捨てること。
(12) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(13) 室内での喫煙・調理をすること。
(14) 宗教の宣伝をすること。
(15) 甲の許可なくチラシを配ること。
2.乙及びその同居人は、本物件を使用するにあたり、別紙使用規定及び甲の指示を遵守しなければならない。
第7条(共同利用)
1.乙が本物件シェアルームタイプに入居する場合、複数の入居者が同居する事を承認し、互助の精神で使用することとする。    また、別紙の使用規定を遵守すること。
2.乙がシェアルームタイプの部屋をご契約いただいている場合、甲は管理運営上必要な場合に乙に部屋の移動をご協力いただく場合があります。   但し、この場合は部屋移動の料金(\5,000)について甲は乙に対し一切請求しないこととする。
第8条(修繕等)
1.乙の故意又は過失により必要となった修繕及び軽微な修繕(電球・蛍光灯等の取替え等)は、乙が自己の費用負担により行うものとする。
2.前項における乙が行う修繕以外の大規模な修繕は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。この場合、甲は予め、その旨を乙に通知しなければならず、乙は正当な理由がある場合を除き、当該甲の行う修繕の実施を拒否することができない。
3.本物件内に破損箇所が生じた場合、乙は甲に3日以内に届出て確認を得るものとし、その届出が遅れたために甲に損害が生じた場合、乙はこれを賠償する。
第9条(立入り等)
1.甲又は本物件の管理人(以下「甲等」という。)は、本物件の防火・構造の保全・その他管理上必要があるときは、乙の承諾なしに本物件・室内に立入ることができる。
2.乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲等の立入りを拒否することができない。
3.本物件を賃借しようとする者が下見をするときは、甲等及び下見をする者は、原則として乙の承諾を得た上で本物件内に立入ることができる。
4.甲等は、以下の場合、乙の承諾を得ることなく本物件に立入り、適切なる処置を取ることができる。
(1) 乙が、賃料等を甲の定める期日までに支払わなかった場合。
(2) 乙が、甲等へ予め通知することなく、本物件を1週間以上不在にした場合。
(3) 法令に基づき、官公庁等機関から立入りを求められた場合。
(4) 乙が、正当な理由なく、本物件内の機器等の点検立会を拒否した場合。
(5) 緊急かつやむを得ない事情がある場合。
第10条 (残物処理等)
前条第4項(1)、(2)において、甲は室内残物等を任意に処分でき、その費用は乙の負担とする。この場合乙は甲に対し処分代価の支払その他一切の請求を行えないものとする。
第11条(損害の賠償)
乙又はその同居人・その他関係者の故意又は過失により、甲又は他の賃借人若しくは第三者に損害を与えた場合、これら一切の賠償責任は乙が負わなければならない。
第12条(免責事項)
1.甲の責に帰することのできない以下の事項については、甲はその責任を負わないものとする。
(1) 火災・盗難・震災・風水害・落雷・その他自然現象の異変による災害。
(2) 火薬類の爆発、その他の人為による異常な災害。
(3) 害虫・その他の生物による異常な災害。
(4) 設備の使用・故障による損害。
(5) 甲の故意又は過失によらない事由により乙が蒙った損害。
2.前項により、本物件が滅失・復旧不可能等の状態となり、その効用を失ったときは、本契約はその効力を失い、甲は日割り計算の賃料の未経過分を乙に返還するものとする。
第13条(契約の解除・消滅)
以下の場合、甲は、何ら通知及び催告をしないで、直ちに、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、本契約又は使用規定に反する行為をしたとき。
(2) 乙が、賃料等の支払いを前月の27日まで行わなかった場合や、本契約上の諸債務の支払いを直ちに行わなかったとき。
(3) 乙が、賃料支払の遅延を頻繁に行う等、本契約における甲乙間の信頼関係を害すると認められるとき。
(4) 乙が、自己の身分及び同居人員等を偽って本契約を締結したことが判明したとき。
(5) 乙又はその同居人が、公序良俗に反する行為を行ったとき。
(6) 乙が強制執行を受けた場合又は無断で転貸及び賃借権の譲渡を行ったとき。
(7) 乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団あるいは指定暴力団の構成員又は準構成員等であることが判明したとき。又は、乙が本物件内でこれらの団体の会合等を開催もしくは参加する等の行為を行ったとき。
(8) 乙が、カルト教団などの非社会的組織の一員であることが判明したとき。
(9) 乙が、ドラッグ(薬物)所持者及び使用者であることが判明したとき。
(10) 甲が銀行停止処分を受けまたは破産等の申立を受けたとき、あるいは著しい信用不安を生じたとき。
(11) 天災地変、火災等により、本物件を通常の用に供することができなくなったとき。
第14条(乙からの解約)
1.乙が、甲等に対して解約の申入れを行う場合には、少なくとも解約日の1ヶ月前までに行うものとする。その際、退去費として、金5,000円を残りの賃料と合わせて甲の指定口座へ振り込むこととする。
2.乙は、甲に対して申し入れをした日から1ヶ月未満で解約する場合でも、解約の申し入れをした日から1ヶ月分の家賃を支払わなければならない。この場合において、乙は賃料支払い期間中といえども、解約日以降は部屋の使用権等、賃借人の一切の権利を放棄したものとし、甲は乙の解約日以降、新たに賃借人を入居させることができる。
第15条(明け渡し)
1.乙は、本契約を終了する日までに、本物件を甲に明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
2.乙は、本物件を明け渡す場合には、事前に甲に明け渡し日を通知しなければならない。
3.乙が、本契約終了と同時に本物件を甲に明け渡すことができないときは、甲に本契約終了の翌日から明け渡し完了日までの賃料総額の倍額の損害金を支払わなければならず、さらに、明け渡し遅延により甲が蒙った損害に対する賠償金を支払わなければならない。
第16条(原状回復等)
1.本契約が期間の満了・解約・解除・その他の事由により消滅したときは、乙は、本物件を原状回復した後、甲に明け渡さなければならない。
2.乙は、本物件を以下の処置により原状回復しなければならない。
(1) 室内の清掃および寝具の洗濯。
(2) 乙が、本物件に設置した造作及び所有物の撤去。
(3) 乙の故意又は過失による本物件及び付属設備・造作の破損部分の修理及び損傷・汚損の補修。
(4) たばこのヤニ・焦げによる壁・天井・床等の補修及び張替。
(5) 釘・フックなどによる壁穴の補修。
(6) 壁クロスの破れ・落書き等の補修。
(7) 上記以外で、乙の本物件の使用状況を考慮した結果、補修が必要であると甲等が判断したときはその行為。
3.乙が、遅滞なく原状回復の処置をとらなかった場合、甲は乙の費用をもって当該処置をとることができるものとする。この場合、乙は当該費用における甲の請求に応じなければならない。
4.原状回復工事は、乙の費用負担において甲又は甲の指定した者が行うものとする。
5.本契約が終了し、乙が本物件を明け渡した後に本物件内に乙の残置物があるときは、乙がこれを放棄したものとみなし、甲は任意にこれを処分することができ   るものとする。この場合、乙は残置物の撤去を理由に、甲に対して負担する債務の支払いを拒むことはできないものとし、さらに、甲に対し処分価額等その他   一切の請求をすることができないものとする。
第17条(再契約)
1.本契約は、契約期間の更新のない定期賃貸借契約であるので、乙が本契約期間終了後においても引続き本物件を使用する場合には、本契約期間の満了日の翌日 を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)を締結しなければならない。その際、再契約費として、金5,000円を翌月賃料と合わせて甲の指定口座へ振り込むこととする。
2.乙は、再契約の意向がある場合には、本契約期間終了の1ヶ月前までに甲等に書面によって通知し再契約を締結しなければならない。
3.甲乙間で再契約が締結された場合は、本契約終了時点での第16条(明け渡し)及び第17条(原状回復等)の規定は適用しないものとする。ただし、本契約における第16条(明け渡し)及び第17条(原状回復等)規定の乙の債務については、再契約が終了する時点までに行うこととする。
第18条(緊急連絡先への連絡等)
1.甲は、以下の場合において、本契約書記載の緊急連絡先へ乙の承諾を得ることなく、随時連絡できるものとする。
(1) 乙が、1週間にわたり本物件を甲に通知せず留守にしたとき。
(2) 乙が、本物件の賃料を前月の27日までに支払わなかったとき。
(3) 乙の行為が、本契約における甲乙間の信頼関係を害すると甲が判断したとき。
(4) その他、緊急かつやむを得ない場合若しくは必要がある場合。
第19条(準拠法)
本契約書は、日本法を準拠法とし、日本法に従い、解釈されるものとする。
第20条(協議及び合意管轄)
1.甲及び乙は、本契約書に定めのない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他法令及び慣習に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
2.前項による協議によっても解決できない事項に関して訴訟を提起する場合、甲及び乙は、その管轄裁判所を甲の居住地の裁判所を第1審裁判所とすることで合意した。